電力の自由化は、1995(平成 7)年の電気事業法改正による卸売り分野(一般電気事業者への電気の販売)の自由化を皮切りに、2000(平成12)年以降、小売り分野(一般への電気の販売)の自由化対象の範囲が段階的に広げられてきた。小売り分野では、2004(平成16)年に、電力需要全体の約4割に小売り自由化の範囲が拡大され、さらに2005(平成17)年4月からは同6割強まで拡大された。
四国経済産業局 資源エネルギー環境課「電力の自由化」から転用させていただくと:
■電力会社(一般電気事業者)に電気を売る 〔卸売り〕
1.卸電気事業・・・電気事業法第2条第1項第3号・4号
一般電気事業者に電気を供給する事業で、200万kW超の設備を有する者が行う事業。(電源開発・日本原子力発電・200万kW以下であるものの特例(平成22年度までの経過措置)で認められている「みなし卸電気事業者」として公営、共同火力がある)・・・ 全国56事業者(うち“みなし”54)
一般電気事業者に電気を供給する事業で、200万kW超の設備を有する者が行う事業。(電源開発・日本原子力発電・200万kW以下であるものの特例(平成22年度までの経過措置)で認められている「みなし卸電気事業者」として公営、共同火力がある)・・・ 全国56事業者(うち“みなし”54)
2.卸供給事業・・・電気事業法第2条第1項第11号・12号
一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業以外で、一般電気事業者と10年以上にわたり1000kW超の供給契約、もしくは、5年以上にわたり10万kW超の供給契約を交わしている事業。(いわゆる独立発電事業者(IPP=Independent Power Producer)新日本石油・神戸製鋼所など、発電設備を自前で建設・運営し電力会社に卸売りする事業者)
一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業以外で、一般電気事業者と10年以上にわたり1000kW超の供給契約、もしくは、5年以上にわたり10万kW超の供給契約を交わしている事業。(いわゆる独立発電事業者(IPP=Independent Power Producer)新日本石油・神戸製鋼所など、発電設備を自前で建設・運営し電力会社に卸売りする事業者)
3.余剰電力の売電・・・電力会社との個別契約
電力会社が設定した余剰購入メニューにより自家発の余剰電力を売電。太陽光発電などの新エネルギーの余剰電力を電力会社に売ることもできる。
電力会社が設定した余剰購入メニューにより自家発の余剰電力を売電。太陽光発電などの新エネルギーの余剰電力を電力会社に売ることもできる。
■特定の者・地域に電気を売る 〔小売り〕
4.特定規模電気事業・・・電気事業法第2条第1項第7号・8号
契約電力が50kW以上の需要家に対して、一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業。(いわゆる小売自由化部門への新規参入者(PPS=Power Product Supplier) サミットエナジーなどの事業者)
PPS(特定規模電気事業者)一覧<資源エネルギー庁HP>
契約電力が50kW以上の需要家に対して、一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業。(いわゆる小売自由化部門への新規参入者(PPS=Power Product Supplier) サミットエナジーなどの事業者)
PPS(特定規模電気事業者)一覧<資源エネルギー庁HP>
5.特定電気事業・・・電気事業法第2条第1項第5号・6号
限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて、電力供給を行う事業。(住友共同電力、六本木エネルギーサービス・諏訪エネルギーサービスなどの事業者)・・・ 全国6事業者
限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて、電力供給を行う事業。(住友共同電力、六本木エネルギーサービス・諏訪エネルギーサービスなどの事業者)・・・ 全国6事業者
6.特定供給・・・電気事業法第17条
供給者・需要者間の関係で、需要家保護の必要性の低い密接な関係(生産工程、資本関係、人的関係)を有する者の間での電力供給(本社工場と子会社工場間での電力供給等)
供給者・需要者間の関係で、需要家保護の必要性の低い密接な関係(生産工程、資本関係、人的関係)を有する者の間での電力供給(本社工場と子会社工場間での電力供給等)
7.一般電気事業・・・電気事業法第2条第1項第1号・2号
一般(不特定多数)の需要に応じて電気を供給。四国電力などの10電力会社が該当する。一般への電気供給は、一般電気事業者以外が行うことはできない。
一般(不特定多数)の需要に応じて電気を供給。四国電力などの10電力会社が該当する。一般への電気供給は、一般電気事業者以外が行うことはできない。
(書きかけです)
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